フリー画像使用で賠償請求に合わない注意点

ブログを書く時や、facebookの投稿でちょっと気の利いたイメージ写真やイラストを掲載したい時ってありますね。そういう気の利いた写真やイラストを欲しくって、Googleなどで画像検索して使ったことがある人もいると思います。と、その時に気を付けないといけないことがあるので今回はその注意点と、著作権フリーな画像サイトを紹介します。
フリーと言っても有料
何気にフリーと書いている画像でも、それが購入しないといけない場合が多々あります。
著作権フリーサイトで提供している画像が、検索でその画像だけが現れているので、知らずに使ってしまうケースは案外多いのですね。
そうすると、その画像提供サイトや企業から半年・一年くらいすると「貴サイトが使用している●●の画像は弊社が提供している画像であり、現在8ヵ月使用していますのでレンタル使用合計金額145,000円を請求致します」みたいな通知が来ます。
最初は詐欺だと思って、さらに放置しておくと弁護士事務所を通して正式に請求がきます。
これは詐欺ではなく、正当な請求であり、先方の請求金額を支払ったという例が僕の知り合いでも数名います。
僕も大昔、そういう経験をしていますので、今はすべてイメージ画像やイラストは自前で撮影した写真か、もしくは有料サイトから購入したものしか使用していません。
著作権フリーの無料画像は、Googleで【フリー画像】【画像 著作権フリー】などと検索すればたくさん出てきます。気に入ったサイトを使えばいいと思います。
以下僕が主に使っているサイトをご紹介します。
無料・有料画像提供サイト
無料画像提供サイト・ピクト缶
https://pictkan.com/
写真AC
https://www.photo-ac.com/
123RF
https://jp.123rf.com/
パブリックドメイン(public domain)
最後に無料有料に関わらず、手に入れにくい画像というのがあるんです。そしてそれを使いたい、という場合が発生します。どういう画像かと言いますと、歴史的に有名な人物などがそれです。先日も日本で有名な、徳川家康の画像が使いたい時がありました。
▼以下、こういう感じです▼
➡記事本文
この時、この徳川家康の画像は一般的なフリー画像サイトでは見つけることが出来ません。
この絵は、狩野探幽というおっちゃんが江戸初期に描いたものなんです。
で、著作権というものは全て期限があります。50年とか70年とかが期限で、後はフリーとなります。
そういうモノを、パブリックドメインと言います。
『パブリックドメイン(public domain)とは、著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態または消滅した状態のことをいう。日本語訳として公有という語が使われることがある』Wikipediaより
おそらくこの徳川家康の肖像画もそうだろう、と調べます。なにせ400年前のものだからね。
調べる先は、、、
【tokugawa ieyasu】と検索すると、出てきました。
画像概要には以下の記述があります。
日本を本国とするこの著作物は、著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の死亡した日、あるいは匿名、変名、団体によって発行された著作物はその発行日の、いずれかが属する年の翌年から起算して50年を経過したものであるため、日本の著作権法第51条、第52条、第53条及び第57条の規定により著作権の保護期間が満了しています。
参考にどうぞ。